「軽症なら4200円徴収します」 群馬大病院が時間外診療に上乗せ
産経ニュース(2008.10.29 19:20)
群馬大病院(前橋市)は29日、夜間や休日の正規の診療時間外の救急受診について、軽症患者からは診療費のほかに4200円を12月1日から徴収すると発表した。
診療時間外は医師が手薄なため、軽症患者の受診を減らし、緊急性のある重症患者の受け入れを強化する狙い。
同病院によると、国立大の付属病院では山形大に次いで2例目。
(1)入院が必要(2)他院から紹介状を持参(3)緊急処置が必要と医師が判断−のいずれかに該当するケースは徴収しない。
同病院が昨年度に受け入れた時間外受診の救急患者は約7600人だが、約半数は緊急性の低い患者だったという。
同病院の担当者は「緊急の患者に全力を挙げるためで、やむを得ない判断だ」と理解を求めた。
ここまで引用
ここでも救急外来での診療費差別徴収が始まりました。
夜中、赤ちゃんが38度の熱が出した、という場合、それが緊急処置が必要なのか、そうでないのかの判断は親にあります。
しかし、そういった場合にどんな判断をするのか、親はまったく教育されていません。
県とか市が1年ほど前もって教育、講座なりを開いて、県民なり市民に、こんな場合は翌日の診察まで待って、それから来院して下さい、などの事前のPRと講師を招いての教育期間が必要です。
それ無しに、いきなり来月から来年から実施します、では市民は不安になります。
私達は、義務教育の間そういった教育を受けた事はありません。
こういった徴収料金を引き上げて、とにかく救急患者を少なくしよう、では些か納税者んい対して不親切です。
事前教育を一定期間おこなってから、実施して頂きたいものです。
2008年10月30日
この記事へのコメント
コメントを書く
プロフィール



